生徒会会則

 
 
第1章  総則
 
  第1条  本会は八王子市立館中学校生徒会という。
  第2条  本会は館中学校全生徒によって組織される。

  第3条  本会は全会員の自主的精神に基づき相互の協力によって館中学校の発展を図り 、学校・

        生徒のよりよい環境作りに努めることを目的とする。
  第4条  本会の会期は2期に分ける。4月から9月までを前期、10月以降を後期とする。
  第5条  新たな機関が組織されるまでは、前の委員や役員がその仕事を続ける。
  第6条  館中学校教職員は本会の顧問とする。
 
 
第2章  機関  
 
  第7条  本会には次の機関をおく。
      1.生徒総会
      2.本部役員会
      3.中央委員会
      4.各種委員会
      5.部長会
      6.その他必要に応じた特別委員会
 
 
第3章  本部役員会
 
  第8条  本部役員会は生徒会における最高執行機関であり、各種委員会、部活動委員会をまとめ
        ることを任務とする。
  第9条  本部役員会は、会長1名、副会長2名、書記1名の計4名で組織され、任務は次 の通りと
        する。
        1.会 長 生徒会を代表し、生徒会行事計画及び執行について全会員に対して責任を持
               つ。
        2.副会長 会長を補佐し、会長が不在のときはこれを代理する。
        3.書 記 本会の運営に必要なすべての記録を整理し管理する。
         (その他全員が行事等の計画運営にあたる。)
  第10条  本部役員は全会員の直接選挙によって選出される。任期は10月より翌年9月までとし再
         選はさまたげない。
 
 
第4章  生徒総会
 
  第12条  総会は本会の最高議決機関であり、全会員によって組織される。  
  第13条  総会は年間を通しての活動報告・活動計画の承認、予算・決算の承認、会則の改廃の決
         定及び重要議案の決定を任務とする。
  第14条  定例総会は、原則として前期後期各一回、年二回開かれる。
  第15条  本部役員会は臨時総会を開くことができる。また、本部役員会は、全会員の4分の1以上
         の要求、または中央委員会の過半数の要求があるときは、これを招集しなければならな
         い。
  第16条  総会の定足数は全会員の3分の2とし、会員は各1票の議決権を持つ。
  第17条  総会の議決は原則として出席会員の過半数によって決定され、可否同数の場合は議長採
         決とする。
  第18条  総会の議事運営は会員より選出された3人の議長団が行う。
  第19条  議長は著しく議事進行を妨げる言動を行ったものに対し退場を命ずることができる。
 
 
第5章  中央委員会  
 
  第21条  中央委員会は各クラス1名の中央委員と本部役員及び各種委員会の代表によって組織さ
         れる。
  第22条  中央委員会は次のことをおこなう。
      2.各種委員会、クラス活動の連絡、調整
      3.その他必要な事項
  第23条  定例委員会は必要に応じて開かれる。
  第24条  中央委員会は全中央委員会会員の3分の2以上の出席により成立し、中央委員は各1 票
         の議決権をもつ。
  第25条  中央委員会の議事は、原則として出席者の過半数によって決定され、可否同数の場合は
         議長採決とする。
  第26条  中央委員会は必要に応じて委員会を設置することができる。
  第27条  中央委員会の議事運営は、中央委員より選出された議長が行う。
 
 
第7章  各種委員会
 
  第31条  生徒会は次の委員会を設置する。
      1.学級委員会  学級及び学年活動に関する仕事
      2.美化委員会  校内外の美化活動の計画と実践
      3.保健委員会  校内の保健衛生に関する仕事
      4.生活委員会  校内の秩序の維持、学校生活全般の規律などの指導
      5.放送委員会  校内放送活動
      6.図書委員会  図書の保管管理(図書館活動)新刊図書の紹介、読書生活の向上
      7.体育委員会  体育的行事の企画、運営、協力
  第32条  各委員会は各学級より選出された男女各1名によって組織される。
  第33条  各委員会は互選によって委員長1名を選出する。委員長は中央委員会に出席しなければ
         ならない。
  第34条  各委員会は年度始めにその年度の予算、4月、10月に半期の計画を立て、これらの内容
         を定例総会で報告しなければならない。
  第.35条   各委員会は原則として設定された日(原則として月1回)に定例委員会を開かなければな
         らない。
 
 
第8章  部長会
 
  第36条  部長会は部活動を活発にし、円満に行えるようにすることを仕事 とする。
  第37条  部長会は各部の部長によって組織される。
  第39条  部長会は必要に応じて開かれる。
 
 
第10章  修正
 
  第43条  生徒会会則の修正案は総会に提出する。
  第44条  生徒会会則の修正案は全会員の過半数により可決される。
 
 
第11章  補則
 
  第45条  生徒会会則実施上の運営に関する規定は別にこれを定める。
  第46条  本会の決定は、職員会議等での職員の承認を得られた後に実施される。
  第47条  本会則は昭和61年5月17日よりこれを実施する。
 
             昭和62年 5月12日一部改正
             昭和63年 3月23日一部追加
             平成 2年 5月19日一部改正
             平成 8年 3月22日一部改正
             平成10年12月16日一部改正
             平成12年12月25日一部改正
 
    ※以上のように改正したので「章」「条」「項」の数字が途中抜けているところがあります。 
     原則では、数字を前につめないことになっています。数字がとんでいますが、疑問に思わないで
     下さい。
 

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