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1 学校保健目標「自ら育てよう心と体」
(1) 心の健康を図るために
@人の心の痛みを知り、思いやりをもとう
Aストレスをためない考え方をしよう
(2)体の健康を図るために
@規則正しい生活習慣を身につけよう
A自分の体を知ろう
2 保健室の運営・管理
保健室が単に救急処置をする治療室として存在するのではなく、救急処置を通して自らの心や体の状態を把握し、命・体・心についても考えられるような教育の場としていきたいと考えています。また、心身ともに健康な生徒を育む教室として機能できるよう、来室してきた生徒の健康相談や保健指導にも力を注ぎたいと考えます。
1)平成20年度 保健室経営方針
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経営目標
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心と体の健康を保持増進するために、健康とは何かを知り、一人ひとりの健康状態をより良いものにしていくための指導に重点をおき、生涯を通じた健康づくりの基礎・基本を育てる。
生徒から生徒に広げる健康教育をめざす。
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具体的活動
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1 全教職員の保健に対する共通理解をもとに「 学校保健 」を推進する。
・特に保健行事の計画−実施−事後措置など
2 保健指導の充実
・年間指導計画を作成し、ほけんだよりを通じて家庭との連携を充実する。
・生徒保健委員会の活動
保健ポスター 健康週間 救急法の講習会
保健新聞 トイレットペーパーの補充、石けんの補充 など
・生活習慣などのポスター掲示
・今年度の重点治療勧告→歯科・眼科(視力)・耳鼻科
3 健康相談活動の充実(心の健康)
・保健室利用者のうち、器質的な問題はなく心因性の身体症状が認められた場合に実施する。
・専用の用紙を作成する。教育相談担当者会・特別支援・SCとの綿密な連携を図る。
・学年会等に参加し情報の共有化する。
4 適切な応急処置と体制の整備
・校内緊急体制の整備・確認。資料の作成(教職員向け)
・自己の研修
5 学校環境衛生
・飲料水・空気・照度・ホルムアルデヒド・プールの水質検査などの定期検査と日常点検
6 伝染病の予防(インフルエンザ・ノロウイルスなど)
7 保健室の整備
・器具機材・薬品などの点検整備、諸帳簿の整理
・養護教諭不在時の対応
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※ 健康相談活動とは?
養護教諭の行う健康相談活動とは、養護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分生かし、生徒のさまざまな訴えに対して、常に心的な要因を念頭に置いて、心身の観察、問題の背景の分析解決のための支援、関係者との連携など心や体の両面への対応を行う健康相談活動である。 平成9年 保健体育審議会答申より
平成20年度の学校保健計画
3 学校保健委員会
1)学校保健委員会設置の趣旨
健康問題が多様化し、教諭や生徒の判断だけに頼っているだけでは、十分な解決が得られない場合があります。そこで、学校医(内科・歯科・眼科・耳鼻科)、学校薬剤師の専門的な指導や助言を得て、家庭の理解と協力のもとに、充実した実践活動が展開されるようにすることを趣旨として学校保健委員会を設置します。
2)学校保健委員会の目的
本校生徒の健康の保持増進のため、具体的な計画や実施方法について研究協議し、その推進を図る。
@本校の教育目標 「 学ぶ 鍛える 思いやる 」
A本校の学校保健目標 「 自ら育てる心と体 」
3)学校保健委員会の組織
学 校:学校長・副校長・主幹・教諭(生活指導・養護教諭・保健体育科)・学校医など
地域・行政:保健所・地域医療機関・専門家・PTA三役
4)日程
8月28日(木) 13:30〜14:30(予定)
4 保健室の利用について
保健室を必要としている人、誰もが利用できる保健室にするために
1)保健室利用の理由
(1) けがの手当てのため。(鼻出血の止血も含む)
(2) 体調が悪く、休養のため。(頭痛・腹痛・かぜ気味でベットで休みたい・早退等)
(3) 休み時間だけ保健室で休養するため。
(4) カットバン等の衛生材料をもらうため。(応急手当の範囲)
(5) 身長・体重等を測定するため。
(6) 体や健康についての質問や悩み相談のため。
2)利用者へのお願い(マナーを守りましょう)
(1) 保健室利用者がいる場合は、室内では静かにしましょう。
(2) できるだけ、休み時間に利用しましょう。
(3) 授業途中からの利用は、できるだけ避けるようにしましょう。
もし、来室する場合は保健委員が付き添うようにしましょう。
(4) 保健室は病院でも薬局でもありません。したがって、内服薬は、あらゆる副作用があるので原則として与えないことになっています。友達同士でも、薬をあげたり、もらったりすることはやめましょう。
(5) 保健室の安静は、1時間を限度としています。できるだけ保健室で休まないようにしましょう。1時間目と最終時間は、できるだけ保健室で休まないようにしましょう。
3)保健室での対応及び担任への連絡
訴えている症状や、けがの程度によって、保健室での対応はそれぞれに違いがあります。
保健室での処置後、担任へは「保健室連絡票」を使います。 この用紙に来室・退室時間や症状、その後の対応や連絡が書いてあります。
また、家庭へ連絡がつかない場合や、家庭へ伝えることがある場合は「早退連絡票」又は「連絡票」を使います。
家庭でも兄弟姉妹それぞれにお家の人の対応が違うように、初めての人や利用回数の多い人、学年によっても当然対応が違います。
学年別にみると
u 1年生 やさしく…
u 2年生 自覚をもたせるために…
u 3年生 自立させるために、時には厳しく…
4)養護教諭不在時の対応
1)保健室は、原則として施錠しておく
@ 養護教諭不在の場合は施錠をして、保健室をあけてケガの手当てはしない。
応急処置は職員室の救急箱を使い行ってください。
A どうしてもベットを使用する場合(発作、脳貧血)は、職員室にいる教職員で対応する。絶対に生徒を一人にしない。担当した教職員が責任をもって対応する。
・保健室来室連絡カード
・早退連絡カード
・応急処置個人カード
5 医療券の発行
教育扶助を受けている生徒は、下記の疾病のみ治療費が無料となる治療券を発行する。
教育扶助を受けていて、学校病にかかっている生徒で、保護者からの申し出があれば発行となります。

6 健康診断・歯の検査票・健康の記録について
@ 健康診断票・歯の検査票・健康の記録は保健室に保管してあります。転出時には連絡して下さい。
A 進学しない生徒の健康診断票・歯の検査票は5年間保管します。
7 独立行政法人 日本スポーツ振興センター
1)災害共済給付の範囲
生徒が学校管理下(登下校含む)で災害があった場合、治療を受けた際に治療費や見舞金が給付される組織です。(宿泊行事の場合は病気も対象となります。)
2)災害共済給付の医療費
現金で1500円(保険診療で500点)以上の治療費を払った場合、給付の対象となります。
(治療費の1ヶ月合計が1500円以下は給付の対象となりません。)
生活保護・第三者から医療費を受けた場合は対象となりません。
保険外診療、差額ベット代も対象となりません。
3)災害共済給付金の請求及び支払い
窓口…保健室 (市川)
@ 養護教諭に災害の報告をする。(事故の発生状況・その後の処置等)
A 部活動などで休業中や校外において災害が発生した場合は、実施計画や引率届けを提出します。
B 給付金は、保護者名義の郵便局口座としています。
C 手続きは毎月1日に教育委員会に作成した書類を提出することになっています。
D 医療機関・調剤薬局の書類は、毎月必要となります。
8 伝染病の予防と措置
1)措置
学校保健法第12条「校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある生徒があるときには、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
これに基づき、出席停止を指示する。
欠席の連絡が入り次第、養護教諭へ知らせる。
2)出席停止の期間
学校保健法により、表1のように定められている。
3)出席停止の解除
@ 医師からの許可が必要です。
A 家庭からの届出の提出(生徒氏名・病名・出席停止の期間・受診医療機関名・保護者氏名)別紙
B 教育委員会への届出 出席停止の措置をとりしだい、教育委員会へ報告しています。
表1 平成19年4月1日改正
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病 名
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出席停止の期間
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第 1 種
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エボラ出血熱、クリミアコンゴ熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスに限る)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア
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医師の許可があるまで
(治癒するまで)
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第 2 種
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インフルエンザ
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解熱した後2日を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消失するまで
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麻疹(はしか)
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解熱した後3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺の腫れが治るまで
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風疹(三日はしか)
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発疹が消えるまで
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水痘(水ぼうそう)
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全ての発疹がかさぶたになるまで
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咽頭結膜熱(プール熱)
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主要症状がなくなり2日を経過するまで
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結核
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病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで
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第3種
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
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症状に応じて出席停止の必要性を医師が判断し、医師において伝染のおそれがないと認めるまで
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・出席停止の紙入れる
・インフル専用
学校保健室使用薬品一覧(保健室で買え、使える薬品)
9 事故発生時の救急対策
1) 傷病人が出た場合の対応
(1) 医師に診せる必要がない場合
@ 外傷…保健室または、職員室の救急箱を使って処置をする。
(2) 医療機関での処置が必要な場合
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校内連絡…学級担任[学年担当] ⇒ 副校長・校長(主幹)
◆
家庭連絡…学級担任[学年担当・必要に応じて養護教諭]
@ 緊急時を除き、生徒を保護者へ返すことを原則とする。
A 学校から直接病院へ行く場合は、指定する病院があるかを確認し、保護者に《保険証と現金》を持参して病院に行くように連絡する。
B 状況の説明は、事情がよく分かる教員が保護者に伝える。緊急連絡先を平常よりよく確認しておき、いつでも保護者と連絡がとれるようにしておく。
*部活動中の事故においては、部活動顧問を中心とした対応となる。
( けが → 顧問に報告 → 養護教諭・保健室 )
2) 患者の移送
(1)クシーを使用する場合 ★高鉄交通 рU61−7211
@ 務室でタクシー使用伝票を2枚(往復)作成して
もらい持参する。
下車時に金額を記入して、運転手に渡す。
(不在の場合は副校長が発行する)
A 保健調査票と現金も持参する。
B 同乗者は事故状況を把握している教員、処置した教員、学級担任とする。
(2) 救急車を頼む場合
心臓発作・頭部外傷・広範囲の火傷・その他生命に危険があると思われる場合やタクシーでの移送が困難な場合は、校長(副校長)の指示を受けて、救急車を要請する。
◆
消防署への連絡方法
@ 救急であることを、はっきり伝える。
A 学校の所在地の目標を伝え、案内人を立てる。
B 転落・骨折などの事故の内容を伝える。
C 患者の性別(男・女)、年齢(12歳・13歳・14歳)、
学校の電話番号(665−7256)、学校の住所(川町792−2)
を伝える。
◆ 同行する職員はタクシーを呼ぶ時に準ずる。
◆ 連絡・報告
@ 事故発生時と同時に、学級担任は家庭へ知らせる。
A 病院名が不明の場合、病院到着後、家庭と学校へ知らせる。
B 診断の結果や症状なども、わかり次第学校へ連絡する。
C できるだけ早く、保護者に病院へ来てもらう。
3) 連絡
(1) 救急事故のすべての対応は、校長(副校長)を中心として、全教職員の共通理解のもとにおこない、外部への対応は副校長・校長(主幹)を窓口とする
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